結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−7099(T2007−7099/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シワラボ」の文字を標準文字で書してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成18年4月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中の『シワ』の文字が、指定商品の化粧品との関係から、皺の意味を表わし、『ラボ』の文字が、研究室の意味を表わすことから、これらの各語を結合してなる『シワラボ』の文字が、出願人による造語としても、本願商標に接する取引者、需要者は、構成各文字をそれぞれ上記のように把握するとともに、商標全体としてみても『皺の研究所』を容易に認識させるものである。してみれば、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、出願人の扱う商品は、皺の研究所によって造られ、販売されていることを明確にし、かつ、強調したものと理解するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「シワラボ」の文字を標準文字で書してなるところ、これより直ちに原審説示の如き意味合いが理解されるものとはいい難く、また、「化粧品」を取り扱う業界において、「シワラボ」の文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、特定の商品の品質等を具体的に表示したものとはいい得ず、むしろ、その構成文字全体をもって、一体不可分の造語を表したものとみるのが自然であって、これをその指定商品について使用するときは、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。