sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「シワラボ」の造語の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2007−7099(T2007−7099/J1))

審判番号
不服2007−7099(T2007−7099/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「シワラボ」
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−7099(T2007−7099/J1)・不服)は、本件商標「シワラボ」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シワラボ」の文字を標準文字で書してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成18年4月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、その構成中の『シワ』の文字が、指定商品の化粧品との関係から、皺の意味を表わし、『ラボ』の文字が、研究室の意味を表わすことから、これらの各語を結合してなる『シワラボ』の文字が、出願人による造語としても、本願商標に接する取引者、需要者は、構成各文字をそれぞれ上記のように把握するとともに、商標全体としてみても『皺の研究所』を容易に認識させるものである。してみれば、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、出願人の扱う商品は、皺の研究所によって造られ、販売されていることを明確にし、かつ、強調したものと理解するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「シワラボ」の文字を標準文字で書してなるところ、これより直ちに原審説示の如き意味合いが理解されるものとはいい難く、また、「化粧品」を取り扱う業界において、「シワラボ」の文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、特定の商品の品質等を具体的に表示したものとはいい得ず、むしろ、その構成文字全体をもって、一体不可分の造語を表したものとみるのが自然であって、これをその指定商品について使用するときは、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。