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Trademark Appeal Case

称呼類似性の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−26908(T2006−26908/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成より、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成18年3月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第4679219号(以下「引用商標」という。)は、「WE LOVE MUSIC. WE LOVE PEACE.」の文字を標準文字で表してなり、平成14年8月21日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同15年6月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、中央に八分音符風の図形を左側に傾けて配し、かつ、該音符の符幹の左側に「SHOBI」の欧文字、及び八分音符風の図形の符幹と符尾との間に、あたかも、ハートの図形をイメージさせるような空白部分をつくり、該ハート部分の中に「We」、「Love」及び「Music」の文字を配した構成よりなるものである。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表され、特に軽重の差を見いだすことはできないものである。

そして、該構成文字より生ずる「ウイラブミュージックウイラブピース」の称呼は、やや冗長であるとしても、一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「WE LOVE MUSIC」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。

そうとすれば、引用商標は、構成全体をもって一体不可分の商標を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して「ウイラブミュージックウイラブピース」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、引用商標より、「ウイラブミュージック」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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