結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3346(T2007−3346/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クリスタライジングセラム」の文字と、「CRYSTALLIZING SERUM」の文字を2段に横書きしてなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月8日登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『クリスタライジングセラム』、『CRYSTALLIZING SERUM』の文字を2段に書してなり、その構成中の『クリスタライジング、CRYSTALLIZING』及び『セラム、SERUM』の文字は、各々『結晶(化)する』及び『血清、乳清』を意味する英語、外来語として知られ、化粧品等を取り扱う業界においては、原材料を『結晶化』することや『美容液』等を指称する語として普通に使用されているので、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標を構成する各文字をそれぞれ上記のように把握するとともに、商標全体としてみても『血清、乳清などを結晶化して製造した美容液』であることを容易に認識させることから、これをその商品に使用しても、取引者・需要者は、自他商品の識別標識として認識するというよりも、出願人の扱う商品の製造の方法などを明確にし、かつ、強調したものと理解するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「クリスタライジングセラム」の片仮名文字と、「CRYSTALLIZING SERUM」の欧文字を2段に横書きしてなるところ、その構成中の「クリスタルライジング(CRYSTALLIZING)」の文字が、「結晶化すること」及び「セラム(SERUM)」の文字が、「血清」を意味する語であり、さらに、指定商品を取り扱う業界において、「セラム(SERUM)」の語が、「美容液」を意味するとしても、該構成文字全体からは、原審説示の如き特定の意味合いを直ちに認識、理解するものとはいい難く、これに接する取引者・需要者をして、その構成全体をもって、特定の観念を有しない不可分一体の造語であると認識し、把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないということはできない。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「クリスタライジングセラム」及び「CRYSTALLIZING SERUM」の文字が、本願指定商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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