結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26602(T2006−26602/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Urban Gran Turismo」の文字と「アーバングランツ−リスモ」の文字とを二段に横書きしてなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成18年2月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1641768号商標は、「URVAN」の欧文字を書してなり、昭和55年4月18日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年12月26日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が2回にわたりなされ、さらに、平成16年7月28日に指定商品を第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
同じく登録第1756295号商標は、「URBAN」の欧文字を書してなり、昭和55年11月29日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年3月25日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が2回にわたりなされ、さらに、平成17年7月20日に指定商品を第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
同じく、登録第2626459号商標は、「アーバン」の片仮名文字を書してなり、平成2年7月16日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年2月28日に設定登録され、その後、同15年12月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同16年8月18日に指定商品を第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
同じく、登録第2661845号商標は、「アーバン」の片仮名文字を書してなり、平成2年8月2日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、その後、同16年6月8日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同17年7月20日に指定商品を第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
同じく登録第2677824号商標は、「URVAN」の欧文字を書してなり、平成3年3月18日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年6月29日に設定登録され、その後、同16年7月6日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同17年7月20日に指定商品を第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
同じく登録第2690064号商標は、「URBAN」の欧文字を書してなり、平成4年3月27日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年7月29日に設定登録され、その後、同16年7月6日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同17年7月27日に指定商品を第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
本願商標は、前記1に示すとおり、「Urban Gran Turismo」の欧文字と「アーバングランツ−リスモ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるところ、下段の片仮名文字は、上段の読みを表わものと容易に理解できるものである。
そして、構成各文字は、同書同体及び等間隔で外観上まとまりよく一体に表わされており、全体が一つのまとまりのある標章として認識されるものというべきであり、これより生ずる「アーバングランツ−リスモ」の称呼も一連に称呼し得るものであるから、構成中の「Gran Turismo」の文字がその指定商品との関係において、商品の品質を表示する場合があるとしても、かかる構成においては、この構成中の「Urban」の文字部分を分離抽出して看取されるとみるよりも、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アーバングランツ−リスモ」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「アーバン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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