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Trademark Appeal Case

機能表示と愛称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−5439(T2005−5439/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カビとりちゃん」の文字を標準文字で表してなり、第1類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成16年2月20日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同年11月26日付け手続補正書により、第1類「防かび剤,かび取り剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、『カビとりちゃん』の文字よりなるものであるところ、本願指定商品との関係においては、その構成中の『カビとり』の文字は、カビを取り去ることの意味を直接的に表したものであり、また『ちゃん』の文字はカビとりの文字に『ちゃん』を付して擬人化したものであるが、『ちゃん』の文字を付したとしても、『カビ取り』の意を和らげる効果はあるとしても、依然として『カビ取り』の意を認識させるものであり、別の意味合いを生じさせることはないから、『カビを取るための商品』の意味合いが生ずるにすぎない。そうすると、本願商標を、本願指定商品中『防かび剤、かび取り剤』について使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、上記意味を看取させる以上に格別顕著なところはなく、単に商品の品質、効能を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「カビとり」の文字と、人名等に付けて愛称等を表す「ちゃん」の文字とを組み合わせた「カビとりちゃん」の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるところ、その構成全体より、特定の印象や観念を想起し得ないばかりでなく、構成中の「カビとり」の文字は、本件補正後の指定商品との関係では「かび取り剤」等を容易に認識する語である。

そうすると、たとえ該文字に「ちゃん」の文字を付したとしても、これをその補正後の指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の用途、品質を表示したものと認識させるものであって、自他商品の識別機能を有するものということができない。

請求人は、「『ちゃん』の語は広辞苑には多くの意味のあることが記載されていて、いわゆる『擬人化した』もので、語句の後につけて『その意を和らげる』効果を意図したものであると直ちに断言することはできない」と主張しているが、本願商標の構成からは、上記のとおり判断するのが相当であり、請求人の主張は認められない。

なお、請求人(出願人)は、上記1のとおり、その指定商品を補正した結果、本願商標を、その指定商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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