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Trademark Appeal Case

称呼の類否と語尾音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−26129(T2006−26129/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ROYCE」の欧文字と該欧文字の最語尾に「 ’(アポストロフィ)」を付し、「ROYCE’」と横書きしてなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年3月8日に登録出願され、その後、指定商品については、同19年9月10日付けの手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1104024号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Royce」の文字を横書きした構成よりなり、昭和47年3月18日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同50年1月16日に設定登録、その後、平成17年8月17日に第24類及び第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。

同じく登録第1872623号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和58年7月12日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年6月27日に設定登録されたものである。

同じく登録第4461010号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成12年4月24日に登録出願、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年3月23日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1.のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿によれば、平成18年6月27日に商標権存続期間が満了し、その抹消登録が同19年3月20日になされたものである。

そうすると、引用商標1及び引用商標2と本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

次に、本願商標と引用商標3との類否についてみると、本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ロイズ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標3は、別掲2のとおりの構成よりなり、「Lois」の文字を籠字でやや図案化して横書きし、その上部に動物とおぼしき図形を配した構成よりなるところ、構成中の「Lois」の欧文字部分に相応して「ロイス」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生ずる「ロイズ」の称呼と引用商標3から生じる「ロイス」の称呼とを比較すると、本願商標と引用商標3は、語尾における「ズ」の音と「ス」の音に差異を有するものであるが、該差異音が、濁音と清音という称呼において近似するとしても、全体で3音という短い音数であることから、語尾音についても明瞭に発音され、これらをそれぞれ一連に称呼しても、その語調、語感が相違し、十分に聴別し得るものである。

また、外観においては顕著な差異を有し、両商標の与える印象が著しく異なり、かつ、観念においては比較することができない造語であることから、商標全体としてみた場合、出所について誤認混同のおそれのない、非類似の商標というのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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