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Trademark Appeal Case

サッカー用語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−11768(T2007−11768/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ボランチ」の文字と「VOLANTE」の文字とを二段に横書きしてなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年8月7日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、同19年1月30日付け手続補正書により、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、サッカーのポジションの名称で守備的ミッドフィールダーを意味する語である「ボランチ」と「VOLANTE」の文字とを2段に書してなるものであるから、本願商標をその指定商品「運動用特殊衣服・運動用特殊靴」中、「ボランチ用のユニフォームやサッカーシューズ」等に使用するときは、単に商品の品質・用途を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記のような本願商標の文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ボランチ」の文字と「VOLANTE」の文字よりなるものである。

ところで、前述の文字が、サッカーのポジションの名称として使用されていると認められるとしても、これより、直ちにその指定商品の品質等を直接的ないし具体的に表したと言うことはできないものとみるのが相当である。

そして、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識するとはいい得ず、本願商標は、自他商品の識別力を有しないということはできない。

また、本願商標をいずれの商品について使用したとしても、商品の品質等に誤認を生ずるおそれがあるとは認められないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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