結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−5981(T2007−5981/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「京まめ蔵」の文字を標準文字で書してなり、第30類「菓子及びパン,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成18年4月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第4158901号商標は、「豆蔵」の文字を筆文字風に縦書きし、「蔵」の文字の下部に小さく「MAMEZO」の欧文字を横書きしてなり、平成8年7月4日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶」を指定商品として、同10年6月19日に設定登録されたものである。
(2)登録第4852441号商標は、「マメゾー」の文字を標準文字で書してなり、平成16年7月21日に登録出願、第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月1日に設定登録されたものである。
以下、(1)及び(2)を一括して「引用商標」という。
本願商標は、「京まめ蔵」の文字よりなるところ、該文字は、標準文字でまとまりよく一体的に表してなるものであって、その構成文字全体に相応して生ずる「キョーマメゾー」又は「キョーマメクラ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、本願商標構成中の「京」の文字が、京都の特称として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、該文字部分が商品の産地、販売地等を表示するものというよりは、むしろ、「京まめ蔵」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然であって、本願商標に接する需要者等が、殊更、「京」の文字部分を捨象し、「まめ蔵」の文字部分のみをもって取引に資するものとはいい難い。
してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「キョーマメゾー」又は「キョーマメクラ」の称呼のみが生ずるものというべきである。
そうとすれば、本願商標より「マメゾー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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