結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−16465(T2007−16465/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『富士山』の文字よりなる登録第1475369号商標、登録第4825942号商標、登録第5050829号商標、『FUJIYAMA』の文字よりなる登録第4188666号商標、登録第4188667号商標、登録第4638879号商標他2件(以下8件をまとめて「引用商標」という。)と『フジサン』、『フジヤマ』の称呼を共通にする同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、のれん模様の図に「冨」「士」「山」の毛筆風文字を表してなり、その中心の「士」の文字の上に同じ毛筆風文字で「麺’ズ」の文字を書した構成よりなるから、のれん模様の図の中の構成各文字は、同じ毛筆風書体をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものである。しかも、全体をもって称呼しても無理なく称呼し得るものである。
してみると、本願商標に接する取引者、需要者は、構成態様全体をもって一体不可分のものを表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成態様全体に相応して「メンズフジサン」または「メンズフジヤマ」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。
したがって、本願商標から「フジサン」及び「フジヤマ」の称呼をも生ずるとして、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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