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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−25745(T2006−25745/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「たてといドレン」の文字を標準文字で表してなり、第6類及び第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成18年2月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同年12月18日付け手続補正書により、第6類「金属製とい継手」及び第19類「プラスチック製とい継手」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、要旨次のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「たてといドレン」の文字を横書きしてなるところ、「たてとい」の文字部分は、「屋根を流れる雨水を受けて地上に流す筒状の装置」の意味合いのある語を、「ドレン」の文字部分は、「排水溝」の意味合いのある英語「drain」の表音を連綴したものと認められ、全体として、これよりは、「排水溝へ屋根を流れる雨水を受けて地上に流す筒状の装置」程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、第6類「とい,とい台,とい継手」及び第19類「とい,とい台,とい継手」に使用しときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中、第6類「とい,とい台,とい継手」及び第19類「とい,とい台,とい継手」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記1のとおり「たてといドレン」の文字よりなるところ、その構成各文字は同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずる「タテトイドレン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「たてとい」の文字部分が「屋根を流れる雨水を受けて地上に流す筒状の装置」の意味を有し、「ドレン」の文字部分が「排水溝」の意味を有する語であるとしても、本願の補正後の指定商品は、第6類「金属製とい継手」及び第19類「プラスチック製とい継手」であって、上記したとおりの構成よりなる本願商標からは、原審説示のように「『排水溝へ屋根を流れる雨水を受けて地上に流す筒状の装置』程度の意味合いを理解、認識させる」とまではいい難く、むしろ、構成全体をもって一連一体の造語を表したものとして把握、認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、「たてといドレン」の文字が、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

してみれば、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではない。

(2)商標法第6条第1項について

本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められ、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

(3)したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、また、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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