結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月2日に登録出願された商願2004−100116に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同17年2月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『消臭』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、恰もその商品が『第1類 工業用消臭剤』『第3類 身体用消臭剤,消臭芳香剤』『第5類 消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),芳香消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。)』であるかのごとく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの「消臭」の文字を有する構成よりなるところ、該構成文字は、外観上まとまりよく一体不可分に表されており、かかる構成においては、「消臭」の文字部分が、特定の商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるほどにまで、取引者・需要者において認識されるものとは言い得ないものである。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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