結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28036(T2006−28036/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「目ぢから創造スティック」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月19日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同18年2月20日付け手続補正書において、第3類「せっけん類,香料類,スティック状の化粧品,歯磨き」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品の化粧品との関係において『印象的な、魅力的な目を創るためのスティックタイプの商品』であることを認識させる『目ぢから創造スティック』の文字を標準文字により書してなるものであるから、これをその指定商品中、上記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「目ぢから創造スティック」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔で、外観上、まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、その構成中の「目ぢから」の文字については、インターネットの一部のホームページにおいて、例えば、「目ぢからをアップすることで、印象的な目、魅力的な目となる」旨の記載があることから、「印象的な、魅力的な目」との関連性が理解されるものであり、また、「広辞苑第五版」(株式会社岩波書店発行)によれば、構成中の「創造」の文字が「新たに造ること。新しいものを造りはじめること。」等の意味を有し、同じく「スティック」の文字が「棒。棒状のもの。」等の意味を有する語であるとしても、これらを結合した「目ぢから創造スティック」の文字全体からは、指定商品との関係において、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとは認め難いものであるから、特定の商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを有さない一体不可分の造語を表したものと、取引者、需要者に認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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