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Trademark Appeal Case

「ハードエッヂ」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第10905号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハードエッヂ」の片仮名文字を書してなり、第20類「家具,クッション,座布団,まくら,マットレス」を指定商品として平成6年2月21日に登録出願され、平成8年3月19日に出願公告されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

これに対して、登録異議申立があった結果、原査定は、「本願商標を構成する文字中『ハード』が『堅い、硬い』を意味する英語『HARD』に通ずる外来語であり、また、『エッヂ』が『縁、縁部』を意味する英語『EDGE』に通ずる外来語であって、これ等を組み合わせた『ハードエッヂ』からは、『硬い縁、硬くなった縁部』の如き意味合いを容易に看取させるものであり、登録異議申立人の提出に係る甲号証によれば、ベッド業界において、マットレスやボトムの周辺部を硬くして、周辺部及び四隅をも有効に活用、利用することができる商品が販売されていることが認められ、そのカタログ等には『ハード』、『ハードエッヂシステム』、『ハードエッヂ構造』、『エッジを補強した』等々の記載も見受けられるところである。そうとすると、『ハードエッヂ』の文学を普通に用いられる方法で表してなる本願商標は、これをその指定商品中『マットレス若しくはマットレスを用いた寝台』について使用するときは、単に商品の品質、効能若しくは機能を表示するにすぎないものと判断するのが柑当である。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3項に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標を構成中の「ハード」、「エッヂ」の文字が、それぞれ原審認定の意味を認識させるものとしても、原審が認定した登録異議申立人提出の甲号証は、請求人(出願人)のカタログであって、他社(者)による「ハードエッヂ」の語の使用の事実は認め得ないところである。

してみれば、「ハードエッヂ」の語が「硬い縁、硬くなった縁部」の如き意味合いを想起させるとしても、それが商品の品質等を表示するものとして普通に使用されているとはいえないものであり、当審において調査するも、その事実は発見できなかった。

したがって、本願商標を、その指定商品中「マットレス若しくはマットレスを用いた寝台」に使用しても、商品の品質、効能若しくは機能を表示するものということはできないものである。

してみれば、本願商標が商標法第3条第1項3号に該当するとした原査定は妥当なものとはいえず取り消されるべきである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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