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Trademark Appeal Case

著作物題号の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−3872(T2006−3872/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SEX AND THE CITY」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第16類及び第38類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年12月24日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同18年3月2日付け及び同19年8月20日付けの手続補正書により、第9類及び第38類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ニューヨークで生活する女性の生き方を描いた米国の人気テレビドラマである「SEX AND THE CITY」の文字を書してなるものであるから、これを「録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物など」に使用しても、単にその内容を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「SEX AND THE CITY」の文字よりなるところ、請求人(出願人)の主張及び証拠をみると、該「SEX AND THE CITY」の文字は、もともと請求人(出願人)によって制作されたテレビドラマであると認められる。

そうすると、該文字は、請求人(出願人)が放送するテレビ番組のタイトルだとしても、本願商標は、請求人(出願人)が考え出した造語を表すものというのが相当である。

そして、本願商標の文字が商品の具体的な品質等を直ちに表示するものとはいえないから、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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