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結論

勝訴(請求認容)

商標「すごいしかけ」の宣伝文句の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2007−4028(T2007−4028/J1))

審判番号
不服2007−4028(T2007−4028/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「すごいしかけ」
争点(論点)
宣伝文句の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−4028(T2007−4028/J1)・不服)は、本件商標「すごいしかけ」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「宣伝文句の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「すごいしかけ」の文字を標準文字で書してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年6月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『すごいしかけ』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『すごい』の文字は、『程度が並々でない、形容しがたいほどすばらしい(凄い)』及び『しかけ』の文字は『装置、からくり、やり方(仕掛け)』の意味を有する語であるから(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)、本願商標よりは『すばらしいやり方,すばらしい装置』程度の意味合いを容易に認識させ、これよりは提供する役務、提供の用に供する物又は貸与に供する物の優秀さをアピールする一種の宣伝文句的意味合いを看取させるに止まり、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人の業務に係る役務であるかを認識することができず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「すごいしかけ」の文字を書してなるところ、該文字よりは、原審説示の意味合いを認識させる場合があるとしても、一種の宣伝文句的意味合いを認識させるものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、取引上、その役務のキャッチフレーズ(役務利用促進標語)を表示するものとして、普通に使用されている事実は見いだせない。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用したとしても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人の業務に係る役務であることを認識することができないとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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