結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−4028(T2007−4028/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「すごいしかけ」の文字を標準文字で書してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年6月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『すごいしかけ』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『すごい』の文字は、『程度が並々でない、形容しがたいほどすばらしい(凄い)』及び『しかけ』の文字は『装置、からくり、やり方(仕掛け)』の意味を有する語であるから(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)、本願商標よりは『すばらしいやり方,すばらしい装置』程度の意味合いを容易に認識させ、これよりは提供する役務、提供の用に供する物又は貸与に供する物の優秀さをアピールする一種の宣伝文句的意味合いを看取させるに止まり、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人の業務に係る役務であるかを認識することができず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「すごいしかけ」の文字を書してなるところ、該文字よりは、原審説示の意味合いを認識させる場合があるとしても、一種の宣伝文句的意味合いを認識させるものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、取引上、その役務のキャッチフレーズ(役務利用促進標語)を表示するものとして、普通に使用されている事実は見いだせない。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用したとしても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人の業務に係る役務であることを認識することができないとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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