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Trademark Appeal Case

「ライブマスク」識別力と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−20459(T2005−20459/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ライブマスク」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年11月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、本願商標は、次の理由(1)及び(2)の規定に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、片仮名「ライブマスク」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の「ライブ」の文字は「生きている、生きているときの」の意を有する英語「LIVE」の表音と認められ、また、「マスク」の文字は「面、顔型、面形」の意を有する英語「MASK」の表音と認められるから(ランダムハウス英和大辞典)、商標全体として「生きているときの顔型、面形」の意味合いを容易に理解、認識させるものであり、さらに、インターネット上の記事において、生存中の人物の顔型を一般的に「ライブマスク」と指称している事実が認められるので(http://www.fctokyo.co.jp/home/index.phtml?cont=item&item=2550 等)、これを本願指定商品中、例えば、「おもちゃの面」等に使用するときは、これに接する需要者、取引者は「生きているの人の顔型を象った商品」程度の意味合いを看取するに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の「おもちゃ,人形」に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2444825号商標(以下「引用商標」という。)は、「LIVE」の欧文字と「ライブ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和63年10月12日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録され、その後、書換登録申請により、第6類、第8類、第9類、第15類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年11月5日に書換登録されたものである。

3 当審の判断

前記2で示した拒絶の理由(1)及び(2)について判断する。

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記1のとおり、「ライブマスク」の文字を書してなるところ、その構成中の「ライブ」の文字が「生きている、生きているときの」の意を有する英語「LIVE」の表音、また、「マスク」の文字は「面、顔型、面形」の意を有する英語「MASK」の表音とそれぞれ認められるとしても、これらを一連一体にまとまりよく表された「ライブマスク」の文字より、直ちに原審説示の意味合いを看取させるものとは言い難く、また、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「ライブマスク」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記(1)のとおり、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと把握、認識されるとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ライブマスク」の称呼のみを生ずるものである。

これに対し、引用商標は、前記2(2)のとおり、「LIVE」の欧文字とその表音と認められる「ライブ」の片仮名文字に相応して「ライブ」の称呼及び「生きている」などの観念のみを生ずるものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標より「ライブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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