sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「VITA−ACE」の結合商標の一体性(第4条第1項第11号|審判不服2006−21020(T2006−21020/J1))

審判番号
不服2006−21020(T2006−21020/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「VITA−ACE」
争点(論点)
結合商標の一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−21020(T2006−21020/J1)・不服)は、本件商標「VITA−ACE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VITA−ACE」の文字を標準文字で表示してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月17日登録出願、その後、平成18年4月20日付け手続補正書により指定商品を第3類「せっけん,石油系合成洗剤,シャンプー,洗浄剤(製造工程用のもの及び医療用のものを除く。),便器洗浄剤,その他のせっけん類,香料類,エッセンシャルオイル,身体防臭用化粧品,制汗用化粧品,毛髪用着色剤,染毛剤,ヘアーローション,毛髪用ウェーブ剤,ヘアーコンディショナー,ヘアースプレー,パウダー状頭髪用化粧品,ヘアーラッカー,ヘアームース,ジェル状の頭髪用化粧品,頭髪に潤いをあたえる化粧品,ヘアーリキッド,ヘアーオイル,ヘアートニック,ヘアークリーム,その他の頭髪用化粧品,浴用化粧品,化粧水,スキンケア化粧品,化粧用パッドに染み込ませた化粧用クレンジングローション,その他の化粧品,歯磨き」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4471821号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年4月11日登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年5月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「VITA−ACE」の構成よりなるところ、前半の「VITA」の文字と後半の「ACE」の文字は、同じ書体でハイフン「ー」を介して外観上まとまりよく一体に構成され、軽重の差を見いだすことはできないものであり、また、これより生ずると認められる「ビタエース」の称呼も簡潔で冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「VITA」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ビタエース」の称呼のみを生ずる造語よりなるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「VITA」の文字部分のみを捉えて「ヴィータ」の称呼及び「履歴書」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。