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Trademark Appeal Case

結合商標の一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−21020(T2006−21020/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VITA−ACE」の文字を標準文字で表示してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月17日登録出願、その後、平成18年4月20日付け手続補正書により指定商品を第3類「せっけん,石油系合成洗剤,シャンプー,洗浄剤(製造工程用のもの及び医療用のものを除く。),便器洗浄剤,その他のせっけん類,香料類,エッセンシャルオイル,身体防臭用化粧品,制汗用化粧品,毛髪用着色剤,染毛剤,ヘアーローション,毛髪用ウェーブ剤,ヘアーコンディショナー,ヘアースプレー,パウダー状頭髪用化粧品,ヘアーラッカー,ヘアームース,ジェル状の頭髪用化粧品,頭髪に潤いをあたえる化粧品,ヘアーリキッド,ヘアーオイル,ヘアートニック,ヘアークリーム,その他の頭髪用化粧品,浴用化粧品,化粧水,スキンケア化粧品,化粧用パッドに染み込ませた化粧用クレンジングローション,その他の化粧品,歯磨き」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4471821号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年4月11日登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年5月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「VITA−ACE」の構成よりなるところ、前半の「VITA」の文字と後半の「ACE」の文字は、同じ書体でハイフン「ー」を介して外観上まとまりよく一体に構成され、軽重の差を見いだすことはできないものであり、また、これより生ずると認められる「ビタエース」の称呼も簡潔で冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「VITA」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ビタエース」の称呼のみを生ずる造語よりなるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「VITA」の文字部分のみを捉えて「ヴィータ」の称呼及び「履歴書」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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