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結論

勝訴(請求認容)

商標「ハウスダスト発見センサー」の造語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2006−9614(T2006−9614/J1))

審判番号
不服2006−9614(T2006−9614/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ハウスダスト発見センサー」
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−9614(T2006−9614/J1)・不服)は、本件商標「ハウスダスト発見センサー」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハウスダスト発見センサー」の文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月3日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審において、同19年6月20日付け手続補正書により、「ハウスダストを検知できるセンサーを搭載した家庭用電気掃除機」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ハウスダストを発見するためのセンサーの意味合いを認識させる『ハウスダスト発見センサー』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中、上記センサーが搭載された商品について使用しても、その商品の品質、効能を表示するにとどまるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ハウスダスト発見センサー」の文字よりなり、これより生ずると認められる「ハウスダストハッケンセンサー」の称呼も、やや冗長であるとしても、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ構成中の「ハウスダスト」の文字が「家庭内に発生する、繊維・ダニの死骸などのほこり。」を意味し、「発見」の文字が「まだ知られていなかったものを、はじめて見つけ出すこと。」を意味し、「センサー」の語が、「温度・圧力・流量・光・磁気などの物理量やそれらの変化量を検出する素子、または装置。」(以上、株式会社岩波書店 広辞苑第五版)等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、原審説示のごとく、本願指定商品の品質、効能を直接、具体的に表示するにすぎないものとはいい難いものであって、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものと理解されるとみるのが相当である。

また、本願の指定商品は前記1のとおり補正されているところ、当審において調査したが、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標を、補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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