結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−17848(T2006−17848/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「SKYWALKER SOUND」の文字を標準文字で書してなり、第41類「録音又は音響効果の制作,録音用スタジオの提供,グローバルコンピュータネットワークを利用した音響効果に関する娯楽の提供,グローバルコンピュータネットワークを利用した映画の音響効果に関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークを利用した映画に関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークを利用したテレビコマーシャル又はテレビ番組に関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークを利用した音楽の録音に関する情報の提供,映画の特殊効果の提供」を指定役務とし、平成16年6月10日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、当審において平成18年9月12日付け及び同19年9月5日付けの手続補正書により、最終的に、第35類「グローバルコンピュータネットワークを利用したテレビコマーシャルの制作に関する情報の提供」及び第41類「音楽又は音響効果音を録音した記録媒体の制作,録音済み記録媒体の編集,録音用スタジオの提供,グローバルコンピュータネットワークを利用した音響効果音の提供を含む娯楽の提供,グローバルコンピュータネットワークを利用した映画に使用するための音響の編集に関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークを利用した映画の制作に関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークを利用したテレビ番組の制作に関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークを利用した音楽を録音した記録媒体の制作に関する情報の提供,音声の特殊効果を利用した映画の制作に関する演出」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものが含まれる。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、指定役務について、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲は明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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