sokuhyo

Trademark Appeal Case

外国語の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−6706(T2007−6706/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FLAMBOYANT」の文字を書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成18年8月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『FLAMBOYANT』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、本願指定商品との関係において、単に指定商品が、「派手な商品・派手な衣服」(Jpeg参照)(研究社1999年刊「リーダーズ英和辞典」第2版第924頁「Flamboyant」=派手な)を表し、当該指定商品の品質、形状等を表したものとして認識されるに止まるから、このような品質を指称する英・仏語の日常口語の基礎語彙表記のみによっては、自他の商品・役務の識別ができず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「FLAMBOYANT」の文字を書してなるところ、これは、原審説示の意味合いを有するものであるとしても、一般に知られた語ではないばかりでなく、指定商品との関係において、直ちに商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。

さらに、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の形状・品質、表面処理を表示するものとして、普通に使用されている事実も見いだし得なかった。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものであり、商品の品質についても誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。