結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−27501(T2006−27501/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「X−SMART」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月10日に登録出願され、その後指定商品については、原審における同18年3月14日付けの手続補正書により「歯内治療機械器具用モータその部品及び付属品,その他の歯科用機械器具」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4342526号商標は、「S.M.A.R.T.」の文字を標準文字で表してなり、平成10年10月2日登録出願、第10類に属する、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4693972号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年8月11日登録出願、第12類に属する、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年7月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、まとめて「引用商標」という。
本願商標は、「X−SMART」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されているものであって、これより生ずる「エックススマート」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、アルファベットの一文字が、商品の品番・規格等を表す記号として使用される場合があるとしても、殊更に前半部の「X」の文字部分を省略して、後半部の「SMART」の文字部分に着目するというよりも、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
また、他に構成中の「SMART」の文字部分のみを分離抽出して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エックススマート」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標より、「スマート」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は取消しを免れない。
なお、原審での拒絶理由通知においては、上記2で述べた引用商標のほか、国際商標登録第855219号を通知していたが、該商標は、「smartX」の文字を横書きしてなり、未だ審査に継続しているものではあるが、該商標より「スマートエックス」または「スマート」の称呼が生ずるとしても、当審における本願商標についての判断は上述のとおりであり、本願商標とは類似しないことは明らかであるから、この出願商標をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当することになるということはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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