結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−15124(T2006−15124/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スーパースリム」の文字を標準文字により表してなり、第6類「金属製軒裏換気口」を指定商品として、平成17年10月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「ネオスリム」の文字を横書きしてなる登録第4379584号商標及び「NEOSLIM」の文字を横書きしてなる登録第4461144号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と「スリム」の称呼を同一にする類似の商標であり、かつ、指定商品も類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「スーパースリム」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、同一の書体・大きさ・間隔をもって外観上軽重の差なく書されているものであり、また、これより生ずると認められる「スーパースリム」の称呼も語呂よく一気に称呼され得るものである。
そうすると、「スーパー」の語が「優れた」の意味をもって、商品の品質等を表示する場合があるとしても、上記のとおり、本願商標が一体的に構成されていることを勘案すれば、本願商標に接する需要者が、その構成中の「スーパー」の文字部分を商品の品質表示部分であると理解し、「スリム」の文字部分のみを分離、抽出して、これより生ずる称呼のみをもって商品の取引に当たるとみることはできず、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したと認識するものとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「スーパースリム」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標について、その構成中の「スリム」の文字部分に自他商品の識別標識としての機能を有すると認定し、これを前提にして、本願商標と引用商標とが「スリム」の称呼を同じくする類似の商標であるとした原査定は、前提において誤りがあるというべきである。
以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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