結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−21079(T2006−21079/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FACE FIRMING ACTIVATOR」の欧文字を標準文字により表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2004年12月2日、アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年6月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『FACE FIRMING ACTIVATOR』の欧文字を書してなるところ、これを構成する『FACE』『FIRMING』『ACTIVATOR』の各文字は、化粧品等を取り扱う業界において、各々『顔(用)』『肌の引き締め(美容)』『活性体,賦活物質』等の意味を表す語として普通に使用されている語であから、全体として、『顔の肌を引き締めるための活性体(賦活物質)』ほどの意味を認識させるにとどまるものである。そうすると、本願商標は、その指定商品中、前記文字に照応する商品『顔の肌を引き締める効果のある賦活物質を配合してなる化粧品』について使用するときは、単に商品の品質、用途、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「FACE FIRMING ACTIVATOR」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の各文字が、原審説示の如き意味を有する語であるとしても、これに接する需要者等が、本願商標の構成全体から、原審説示の如き、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表すものとして、直ちに、認識し、理解するとは認め難いものであり、また、本願商標が、その指定商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているとする、十分な事実を見出すこともできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。