結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−23962(T2006−23962/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GLOMAX」の文字を標準文字で表してなり、第1類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月6日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同17年6月14日付け手続補正書により、第1類「生体発光関連処置において使用する試薬及びアッセイキット,化学品」及び第9類「生体発光関連アプリケーションに使用する生体発光アッセイ器具」に補正されたものである。
(1)引用商標
本願商標は、登録第1789139号商標(以下『引用A商標』という。)、同第4013297号商標(以下『引用B商標』という。)及び同第4129497号商標(以下『引用C商標』という。)と同一又は類似のものであって同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中下記の商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
記
第1類「生体発光関連処置において使用する試薬及びアッセイキット」
第9類「生体発光関連アプリケーションに使用する生体発光アッセイ器具及びソフトウェア」
引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品について書換登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品と引用A商標の指定商品とは類似しない商品となっている。
また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
さらに、引用C商標の商標権は、商標登録原簿によれば、商標権一部取消し審判があった結果、その指定商品中の「測定機械器具及びこれに類似する商品」についてその登録を取り消す旨の審決がなされ、その商標権の登録の抹消が平成19年8月17日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用B商標及び引用C商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
また、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないと認定した商品については、前記1のとおり補正され、同日付け意見書によれば、分析化学の方法として使用される生体発光(バイオルミネッセンス)測定法に使用される試薬・アッセイキット及び発光測定装置(ルミノメーター)である旨の商品説明がなされており、指定商品の内容及び範囲が明確になったものと認められる。
したがって、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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