結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22350(T2006−22350/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「荒磯育ち」の文字を横書きしてなり、第29類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『波の荒い磯、岩石の多い磯で育った魚、貝、岩のり』等を認識、理解させる『荒磯育ち』の文字を書してなるものですから、これをその指定商品中、『食用魚介類(生きているものを除く。)加工水産物,食用魚介類(生きているものに限る。)、海草類』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「荒磯育ち」の文字を書してなるところ、たとえ、該文字から原審説示のとおり「波の荒い磯で育った」程の意味合いを想起する場合があるしても、これが特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認め難く、さらに、当審で調査するも、本願商標を構成する「荒磯育ち」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されていると認め得る事実も見出せない。
してみると、本願商標は、構成文字全体もって、一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
以上のとおり、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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