結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−12762(T2007−12762/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月3日に登録出願されたものであるが、指定商品については、当審における同19年7月10日付け提出の手続補正書により、第3類「せっけん,石油系合成洗剤,シャンプー,洗浄剤(製造工程用のもの及び医療用のものを除く。),便器洗浄剤,その他のせっけん類,毛髪用着色剤,染毛剤,ヘアーローション,毛髪用ウエーブ剤,ヘアコンディショナー,ヘアーリンス,ヘアースプレー,髪洗い粉,整髪料,ヘアーラッカー,ヘアームース,頭髪仕上げ用化粧品,ジェル状の頭髪用化粧品,頭髪に潤いをあたえる化粧品,ヘアーリキッド,ヘアーオイル,ヘアートニック,ヘアークリーム,その他の頭髪用化粧品,浴用化粧品,身体防臭用化粧品,制汗用化粧品,その他の化粧品」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(5)のとおりである。
(1)登録第853324号商標は、「クリヤー」の片仮名文字と「CLEAR」の欧文字を二段に併記してなり、昭和40年6月15日に登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同45年4月15日に設定登録、その後、3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第1739862号商標は、「クリア」の片仮名文字と「CLEAR」の欧文字を二段に併記してなり、昭和56年8月7日に登録出願、第4類「香料類」を指定商品として、同60年1月23日に設定登録、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成17年6月1日に、指定商品を、第3類「植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第2182363号商標は、「クリア」の片仮名文字と「CLEAR」の欧文字を二段に併記してなり、昭和62年5月29日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成1年10月31日に設定登録、その後、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(4)登録第4320833号商標は、「ビタエース」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成10年11月19日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同11年10月1日に設定登録されたものである。
(5)登録第4471821号商標は、「vita」の欧文字と「ヴィータ」の片仮名文字を二段に併記してなり、平成12年4月11日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、同13年5月11日に設定登録されたものである。
以下、(1)ないし(4)を「引用A商標」、(5)を「引用B商標」という。
(1)本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、引用A商標との関係においては、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するという原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標は、別掲のとおり、「CLEAR」の文字と「Scalp Oil Control」の文字を二段に併記した文字部分の下に、中ほどに「レモン」と思しき図形を配した黄色の三角形状の図形を表してなるものであり、その三角形状の図形の上部の頂点あたりには、左側に、黄色で表された楕円形状の図形を配し、さらに、これと一部重なるようにして、三角形状の図形の頂点部分に、青色の円を配しているものである。
そして、楕円形状の図形内には、黒色で「VITA」及び「ACE」の文字を二段に併記している(ただし、上段の「VITA」の文字と下段の「ACE」の文字は、先頭部分が一文字分程度ずれて表されている。)ものであり、また、青色の円内には、「A」の欧文字が付された緑色の円、「C」の欧文字が付された赤色の円及び「E」の欧文字が付された橙色の円を配しているものである。
しかして、楕円形状の図形部分に表された「VITA」及び「ACE」の文字は、二段に記載されているとはいえ、同じ大きさ、同じ書体で、まとまりよく、一体的に表されているものであり、かかる構成において、これに接する需要者等が、殊更、「ACE」の文字部分を捨象して、「VITA」の文字部分のみをもって取引に資するものとはいい難く、むしろ、楕円形状の図形部分に表された構成文字全体として一体的に把握するものというのが自然である。
してみれば、本願商標構成中の「VITA」の文字部分に着目し、これより「ビタ」、「バイタ」及び「ビータ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用B商標が称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。
(3)以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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