結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−18443(T2005−18443/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アンチモスキート」及び「ANTIMOSQUITO」の文字を上下二段に横書きしてなり、第24類、第25類及び第40類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年2月3日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同19年9月13日付け手続補正書により、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル」と補正されたものである。
原査定は、本願商標は、「アンチモスキート」の片仮名文字と「ANTIMOSQUITO」の欧文字を二段に併記してなるところ、構成中前半の「アンチ」「ANTI」の文字部分は、「防御の、前置した、その代わりの:抗〜」の意味を有し、構成中後半の「モスキート」「MOSQUITO」の文字部分は、「蚊」をあらわす外来語・英語・学名(ラテン語)であるから、本願商標からは、直ちに「蚊防御の、蚊予防の、蚊に対抗するもの:かや:蚊よけ商品:蚊をふせぐための効能を有する商品・蚊を防ぐための質を有する役務」の意味合いが看取され、「蚊よけ商品:蚊をふせぐための効能を有する商品」及び「蚊を防ぐための布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)」等を単に表示するものとして看取されるものであるから、本願商標の指定商品・指定役務の品質・改善すべき品質の改善課題・処理の課題と成果を表示するに止まり、自他商品・自他役務を識別できる標識部分を有しないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というのが相当であるので、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「アンチモスキート」及び「ANTIMOSQUITO」の文字よりなるところ、「アンチ」及び「ANTI」の文字が「防御の、抗〜」の意味を有し、「モスキート」及び「MOSQUITO」の文字が「蚊」を意味するとしても、これを組み合わせ一連に表した「アンチモスキート」及び「ANTIMOSQUITO」よりは、特定の商品の品質を直接的、具体的に表示しているものとは理解されないものであり、むしろ特定の意味合いを有しない一体不可分の造語よりなるものとみるのが相当である。
また、当審において職権により調査するも、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の用途・品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品か認識することができない商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものと認められる。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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