sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−18443(T2005−18443/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−18443(T2005−18443/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−18443(T2005−18443/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アンチモスキート」及び「ANTIMOSQUITO」の文字を上下二段に横書きしてなり、第24類、第25類及び第40類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年2月3日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同19年9月13日付け手続補正書により、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、本願商標は、「アンチモスキート」の片仮名文字と「ANTIMOSQUITO」の欧文字を二段に併記してなるところ、構成中前半の「アンチ」「ANTI」の文字部分は、「防御の、前置した、その代わりの:抗〜」の意味を有し、構成中後半の「モスキート」「MOSQUITO」の文字部分は、「蚊」をあらわす外来語・英語・学名(ラテン語)であるから、本願商標からは、直ちに「蚊防御の、蚊予防の、蚊に対抗するもの:かや:蚊よけ商品:蚊をふせぐための効能を有する商品・蚊を防ぐための質を有する役務」の意味合いが看取され、「蚊よけ商品:蚊をふせぐための効能を有する商品」及び「蚊を防ぐための布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)」等を単に表示するものとして看取されるものであるから、本願商標の指定商品・指定役務の品質・改善すべき品質の改善課題・処理の課題と成果を表示するに止まり、自他商品・自他役務を識別できる標識部分を有しないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というのが相当であるので、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「アンチモスキート」及び「ANTIMOSQUITO」の文字よりなるところ、「アンチ」及び「ANTI」の文字が「防御の、抗〜」の意味を有し、「モスキート」及び「MOSQUITO」の文字が「蚊」を意味するとしても、これを組み合わせ一連に表した「アンチモスキート」及び「ANTIMOSQUITO」よりは、特定の商品の品質を直接的、具体的に表示しているものとは理解されないものであり、むしろ特定の意味合いを有しない一体不可分の造語よりなるものとみるのが相当である。

また、当審において職権により調査するも、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の用途・品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品か認識することができない商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものと認められる。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。