結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−20657(T2006−20657/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BEST PLAN」の欧文字とその下部に直線を書してなり、第37類及び第40類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年5月20日に登録出願されたものであり、その後、指定役務については、当審における同18年8月22日付け及び同年11月6日付け手続補正書により、第37類「汚水浄化装置の修理又は保守,廃水処理装置の修理又は保守,し尿処理槽の清掃」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『BEST PLAN』の欧文字とその文字の下に文字に沿うように直線を書してあるが、普通の域を脱しない態様で書されたものと認められ、本願指定役務との関係においては、例えば工事方法などにおいて様々な計画などが立てられて工事が行われるなかで、本願商標よりは『最良な計画、設計』くらいの意味合いを容易に理解させるものであるから、これを本願指定役務に使用したときは、例えば『最良な計画によって行われる汚水浄化装置の設置工事』などであることを理解させるにとどまり、本願商標に接する需要者は何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「BEST PLAN」の欧文字とその下部に直線を書してなるところ、構成中の各文字は、同じ書体、同じ大きさで、かつ、該文字全体が下部の直線上に乗るように表されていることから、外観上まとまりよく一体に書されているものである。
そして、その構成中の「BEST PLAN」の文字が原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても、これが、本願の補正後の指定役務との関係からして、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の質、特性等を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いものである。
また、当審において調査したが、該文字が指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を、その指定役務に使用したときには、これに接する取引者・需要者は、構成する文字の全体をもって一種の造語よりなる商標として認識し、把握するものとみるのが相当であり、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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