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結論

勝訴(請求認容)

商標「MOBILEMAPPER」の結合商標の称呼一体性(第4条第1項第11号|審判不服2006−23920(T2006−23920/J1))

審判番号
不服2006−23920(T2006−23920/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MOBILEMAPPER」
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−23920(T2006−23920/J1)・不服)は、本件商標「MOBILEMAPPER」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MOBILEMAPPER」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2005年7月29日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、、平成17年9月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第1835016号商標は、「MAPPER」の欧文字を横書きしてなり、昭和58年9月12日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年1月24日設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらにその後、指定商品を第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録が平成18年2月8日になされたものである。

(2)登録第1835017号商標は、「マッパー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和58年9月12日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年1月24日設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらにその後、指定商品を第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録が平成18年2月8日になされたものである。

(3)登録第3240315号商標は、「OpenMAPPER」の欧文字を横書きしてなり、平成6年8月5日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同8年12月25日設定登録され、その後、同18年8月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「MOBILEMAPPER」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表示されており、これより生ずると認められる「モバイルマッパー」の称呼も、よどみなく一気に称呼できるものであるから、かかる構成態様においては、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして、認識し、把握されるとみるのが自然である。

他に本願商標を「MOBILE」と「MAPPER」とに分断しなければならない特段の理由も見出せない。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「モバイルマッパー」のみの称呼を生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標より「マッパー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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