結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−23920(T2006−23920/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MOBILEMAPPER」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2005年7月29日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、、平成17年9月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第1835016号商標は、「MAPPER」の欧文字を横書きしてなり、昭和58年9月12日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年1月24日設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらにその後、指定商品を第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録が平成18年2月8日になされたものである。
(2)登録第1835017号商標は、「マッパー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和58年9月12日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年1月24日設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらにその後、指定商品を第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録が平成18年2月8日になされたものである。
(3)登録第3240315号商標は、「OpenMAPPER」の欧文字を横書きしてなり、平成6年8月5日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同8年12月25日設定登録され、その後、同18年8月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、「MOBILEMAPPER」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表示されており、これより生ずると認められる「モバイルマッパー」の称呼も、よどみなく一気に称呼できるものであるから、かかる構成態様においては、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして、認識し、把握されるとみるのが自然である。
他に本願商標を「MOBILE」と「MAPPER」とに分断しなければならない特段の理由も見出せない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「モバイルマッパー」のみの称呼を生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「マッパー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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