結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−4519(T2007−4519/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ブライダルデークーポン」の文字を標準文字として書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年11月7日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における同18年12月15日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ブライダルデークーポン』の文字を書してなるが、『ブライダルデー』は、『婚礼の日』の意で、『クーポン』は、『優待券』等の意であるので、全体としても『婚礼の日の優待券』ほどの意味合いを直ちに理解させるに止まり、商品販売、役務の提供にあっては婚礼用に特別の優待サービスがあることは、一般的に行われていることから、これをその指定役務中、婚礼用の優待券発行に関する役務、もしくは婚礼用の特別サービスを内容とする役務(例えば「広告、トレーディングスタンプの発行、商品の販売に関する情報の提供」等)に使用しても、単に役務の質(内容)を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ブライダルデークーポン」の文字を標準文字として書してなるところ、これよりは、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、それが特定の役務の質(内容)等を表示するものとはいい難いものであり、かつ、該文字が、役務の質(内容)等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているものとは認め難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、該文字が、指定役務を取り扱う業界において、役務の質(内容)等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。