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Trademark Appeal Case

引用商標の登録取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−20971(T2005−20971/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FLOMIC」の文字を書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月23日に登録出願、その後、指定商品については、当審において、同17年10月31日付けの手続補正書をもって、第9類「測定機械器具」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2122262号商標(以下、「引用商標」という。)は、「FLONIC」の欧文字を書してなり、昭和59年7月26日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年3月27日に設定登録され、その後、同11年2月16日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「測定機械器具」については、登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定登録が平成19年7月31日になされているものである。

その結果、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、両者は指定商品において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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