Trademark Appeal Case
商標の識別力と品質誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90364号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
登録第4221220号商標の登録を維持する。
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4221220号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年2月3日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商様登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年12月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、商標としての機能を有しないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は別紙に示すとおりの構成よりなるところ、全体としてかなり図案化されており、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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