結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−19611(T2006−19611/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AKRON STANDARD」の欧文字を標準文字により表してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成17年6月29日に登録出願、その後、指定商品については、同18年4月7日付けの手続補正書により、第9類「タイヤ及びタイヤホイール用ユニフォミティ試験・検査・測定装置」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「ファイアーストーン・グッドイヤー社」等が存し、自動車用タイヤ製造業の盛んなことで著名なアメリカ合衆国オハイオ州の都市の名称である「AKRON」と、「標準」等を意味する英語「STANDARD」とをスペース一文字で結合した「AKRON STANDARD」を標準文字で書してなるところ、これを、タイヤの製造と密接な関係を有する本願指定商品について使用するときには、これに接する需要者、取引者は、単に「AKRONで製造されるタイヤの標準的な品質を試験・測定する商品」程度の意を認識するのみで、結局、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「AKRON STANDARD」の欧文字よりなるものである。
そして、その構成文字中「AKRON」の文字についてみると、1900年代から自動車のタイヤ製造により発展してきた町であったことは認められるが、その後、アクロンのタイヤ製造業は没落し、1982年を最後にタイヤ生産は終了したものと認められるところである。
また、本願の指定商品は、試験・検査・測定装置であることからすれば、全体の文字より、原審説示の意味合いを認識させるものとはいい難く、また、直ちに特定の意味合いを具体的に表示するものとして一般に理解され、かつ、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ないものと認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは認められない。
また、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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