sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「AKRON STANDARD」の地名と一般名称の結合識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2006−19611(T2006−19611/J1))

審判番号
不服2006−19611(T2006−19611/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「AKRON STANDARD」
争点(論点)
地名と一般名称の結合識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−19611(T2006−19611/J1)・不服)は、本件商標「AKRON STANDARD」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と一般名称の結合識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AKRON STANDARD」の欧文字を標準文字により表してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成17年6月29日に登録出願、その後、指定商品については、同18年4月7日付けの手続補正書により、第9類「タイヤ及びタイヤホイール用ユニフォミティ試験・検査・測定装置」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、「ファイアーストーン・グッドイヤー社」等が存し、自動車用タイヤ製造業の盛んなことで著名なアメリカ合衆国オハイオ州の都市の名称である「AKRON」と、「標準」等を意味する英語「STANDARD」とをスペース一文字で結合した「AKRON STANDARD」を標準文字で書してなるところ、これを、タイヤの製造と密接な関係を有する本願指定商品について使用するときには、これに接する需要者、取引者は、単に「AKRONで製造されるタイヤの標準的な品質を試験・測定する商品」程度の意を認識するのみで、結局、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「AKRON STANDARD」の欧文字よりなるものである。

そして、その構成文字中「AKRON」の文字についてみると、1900年代から自動車のタイヤ製造により発展してきた町であったことは認められるが、その後、アクロンのタイヤ製造業は没落し、1982年を最後にタイヤ生産は終了したものと認められるところである。

また、本願の指定商品は、試験・検査・測定装置であることからすれば、全体の文字より、原審説示の意味合いを認識させるものとはいい難く、また、直ちに特定の意味合いを具体的に表示するものとして一般に理解され、かつ、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ないものと認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは認められない。

また、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。