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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−20880(T2006−20880/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−20880(T2006−20880/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−20880(T2006−20880/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2704113号商標は、「STRIKE」の文字を横書きしてなり、1991年6月28日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成3年11月18日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年2月28日に設定登録され、その後、同18年9月6日に、指定商品を第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものである。

(2)登録第3272373号商標は、「ストライク」の文字を横書きしてなり、平成5年9月28日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年3月12日に設定登録されたものである。

(3)登録第4528365号商標は、「STRIKE」の文字を横書きしてなり、平成11年8月11日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年12月14日に設定登録されたものである。

(上記(1)ないし(3)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Dance」、「Dance」、「Revolution」及び「STRiKE」(「i」の文字は、上下逆に表されている。以下同じ。)の各文字を四段に重ねるように配し、文字全体がやや右上がりの傾斜をもって遠近法的手法で表し、かつ、これらの文字全体を黄色で統一し、さらに、これらの文字全体が立体的になるように、紫色、緑色などの色の縁取りが文字全体を取り囲んでいる構成よりなるものである。

そうすると、上記構成よりなる本願商標は、構成する文字全体が一体のものとして看取され、看者の印象に残るものといえるから、各文字の外観上の結びつきはきわめて強いものというべきである。

してみると、本願商標は、その構成文字全体から生ずると認められる「ダンスダンスレボリューションストライク」の称呼が冗長であるとしても、上記のとおり、構成全体の外観上の一体不可分性からみれば、その構成中の「STRiKE」の文字部分のみを分離、抽出して観察すべきものではない。

したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「ダンスダンスレボリューションストライク」の称呼のみを生ずるものであって、単に「ストライク」のみの称呼は生じないものといわなければならない。

そうすると、本願商標について、その構成中の「STRiKE」の文字部分を分離、抽出し、これより「ストライク」の称呼をも生ずると認定し、これを前提に、本願商標と引用商標とが「ストライク」の称呼を同じくする類似の商標であるとした原査定は、前提において誤りがあるというべきである。

以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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