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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−20880(T2006−20880/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2704113号商標は、「STRIKE」の文字を横書きしてなり、1991年6月28日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成3年11月18日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年2月28日に設定登録され、その後、同18年9月6日に、指定商品を第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものである。

(2)登録第3272373号商標は、「ストライク」の文字を横書きしてなり、平成5年9月28日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年3月12日に設定登録されたものである。

(3)登録第4528365号商標は、「STRIKE」の文字を横書きしてなり、平成11年8月11日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年12月14日に設定登録されたものである。

(上記(1)ないし(3)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Dance」、「Dance」、「Revolution」及び「STRiKE」(「i」の文字は、上下逆に表されている。以下同じ。)の各文字を四段に重ねるように配し、文字全体がやや右上がりの傾斜をもって遠近法的手法で表し、かつ、これらの文字全体を黄色で統一し、さらに、これらの文字全体が立体的になるように、紫色、緑色などの色の縁取りが文字全体を取り囲んでいる構成よりなるものである。

そうすると、上記構成よりなる本願商標は、構成する文字全体が一体のものとして看取され、看者の印象に残るものといえるから、各文字の外観上の結びつきはきわめて強いものというべきである。

してみると、本願商標は、その構成文字全体から生ずると認められる「ダンスダンスレボリューションストライク」の称呼が冗長であるとしても、上記のとおり、構成全体の外観上の一体不可分性からみれば、その構成中の「STRiKE」の文字部分のみを分離、抽出して観察すべきものではない。

したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「ダンスダンスレボリューションストライク」の称呼のみを生ずるものであって、単に「ストライク」のみの称呼は生じないものといわなければならない。

そうすると、本願商標について、その構成中の「STRiKE」の文字部分を分離、抽出し、これより「ストライク」の称呼をも生ずると認定し、これを前提に、本願商標と引用商標とが「ストライク」の称呼を同じくする類似の商標であるとした原査定は、前提において誤りがあるというべきである。

以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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