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Trademark Appeal Case

称呼の認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−5671(T2006−5671/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第14類「貴金属,身飾品,時計」を指定商品として、平成17年5月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4558076号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年11月2日に登録出願、別掲(3)のとおりの商品を指定商品として、同14年4月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、黒塗り略正方形に白抜きして「俄」の文字を表してなるところ、これよりは、「ニワカ」又は「ガ」の称呼を生ずるものであって、「だしぬけ、突然、俄狂言」の観念を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおり、「目と眉を表示した図形」並びに「にわか」及び「二〇加」の文字を表してなるところ、これよりは、「ニワカ」の称呼を生ずるものであって、「俄狂言」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有するとしても、「ニワカ」の称呼及び「俄狂言」の観念を共通にする互いに紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。

そして、本願の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、「引用商標からは『ニワカ』のみの称呼を生ずることはありえない」旨主張するが、引用商標の構成中「二〇加」が「俄狂言」と同義であって、「ニワカ」と称呼することは、例えば、以下に示すインターネット情報からも、十分に窺えるものであるから、採用できない。

・http://www.asahi-net.or.jp/~qm8m-ndmt/memento/m_10/yomimono.html

「2.流し俄」の見出しのもと、「俄は仁輪加とも二〇加とも表記され、江戸時代中期から明治にかけて京都・大坂・江戸吉原・博多で流行した大衆演劇の一つである。」との記載がある。

・http://www.eonet.ne.jp/~pilehead/osaka_word/text/honbunniwa.htm

「ニワカ【俄】」の見出しのもと、「即興喜劇。仁輪加・二〇加などとも書くが、いずれも当て字である。」との記載がある。

・2000.03.04 中日新聞 夕刊 8頁

「名流 にわか 俄 仁和賀 二輪嘉 二〇加 仁輪加“道化モンたい”どっこい生きてる(上)博多弁の芝居」の見出しのもと、「『にわか』は俄、仁和賀、仁輪加、二輪嘉、二〇加などとも書かれ、江戸、大阪などの大都市を中心とした民間芸能。」との記載がある。

また、請求人は、過去の登録例を挙げて本願商標は登録されるべきであると主張するが、該登録例は、商標の構成等において本願とは事案を異にするものであり、それらの登録例をもって本願の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切ではないから、これも採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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