sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の清濁音差異と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−1246(T2006−1246/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−1246(T2006−1246/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の清濁音差異と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−1246(T2006−1246/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の清濁音差異と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「コンピュータ用プログラム及びコンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・フロッピーディスク・CD−ROMその他記憶媒体」を指定商品として、平成17年2月7日に登録出願されたものである。

なお、同月10日付け手続補正書は、要旨を変更するもの(商標の構成態様を異にする)との理由により補正却下の決定があり、既に確定している。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中「DIGI」或いは「Digi」の文字を有する登録第2706802号商標、同第2706803号、同第4638483号商標及び同第4899608号商標(以下これら4件を纏めて「引用商標」という。)と「デジ」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、黄緑色の図形と文字との結合よりなるところ、該図形は、「D」と思しき欧文字の輪郭を上下に切り離し矢印や長方形を配して図案化してなるものである。

そして、その図形内に表された文字は、「デシ」の片仮名文字を表したといえるものである。

なお、「シ」の横に表された長方形の2つは、「シ」の文字の真横に位置し、その1つは図案化した「D」の文字の輪郭上にあり、もう1つは、その輪郭外になるように配していることより、「デ」と同じような濁点とはいい難いものである。

そうすると、本願商標は、該片仮名文字に相応して「デシ」の称呼を生ずるとするのが自然である。

しかして、本願商標から生ずる「デシ」の称呼と引用商標から生ずる「デジ」の称呼とを比較するに、それらの語尾音が清音か濁音かの差異を有するも、共に、二音の短い音構成において、この差異の称呼全体に及ぼす影響は小さいものとはいえず両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用商標は、各文字部分が造語と認められることより観念上は比較すべくもなく、外観上も十分に区別できるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれの点においても類似するものではない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。