結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−1246(T2006−1246/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「コンピュータ用プログラム及びコンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・フロッピーディスク・CD−ROMその他記憶媒体」を指定商品として、平成17年2月7日に登録出願されたものである。
なお、同月10日付け手続補正書は、要旨を変更するもの(商標の構成態様を異にする)との理由により補正却下の決定があり、既に確定している。
原査定は、「本願商標は、その構成中「DIGI」或いは「Digi」の文字を有する登録第2706802号商標、同第2706803号、同第4638483号商標及び同第4899608号商標(以下これら4件を纏めて「引用商標」という。)と「デジ」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、黄緑色の図形と文字との結合よりなるところ、該図形は、「D」と思しき欧文字の輪郭を上下に切り離し矢印や長方形を配して図案化してなるものである。
そして、その図形内に表された文字は、「デシ」の片仮名文字を表したといえるものである。
なお、「シ」の横に表された長方形の2つは、「シ」の文字の真横に位置し、その1つは図案化した「D」の文字の輪郭上にあり、もう1つは、その輪郭外になるように配していることより、「デ」と同じような濁点とはいい難いものである。
そうすると、本願商標は、該片仮名文字に相応して「デシ」の称呼を生ずるとするのが自然である。
しかして、本願商標から生ずる「デシ」の称呼と引用商標から生ずる「デジ」の称呼とを比較するに、それらの語尾音が清音か濁音かの差異を有するも、共に、二音の短い音構成において、この差異の称呼全体に及ぼす影響は小さいものとはいえず両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用商標は、各文字部分が造語と認められることより観念上は比較すべくもなく、外観上も十分に区別できるものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれの点においても類似するものではない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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