結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−21002(T2006−21002/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「はまなし」の文字を横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記のとおりである。
(a)登録第645338号商標は、「はまなす」の文字を横書きしてなり、昭和36年9月22日に登録出願され、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同39年6月22日に設定登録され、その後4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(b)登録第1426118号商標は、「はまなす」の文字を横書きしてなり、昭和50年4月28日に登録出願され、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同55年7月31日に設定登録され、その後2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)。
本願商標は、前記のとおり「はまなし」の文字よりなるところ、これを辞書・辞典類でみた場合には、「〔浜梨〕:ハマナスの異名」(講談社発行「日本語大辞典」)、「〔浜梨〕:ハマナスの別名」(三省堂発行「大辞林」)、「〔浜梨〕:バラ科の落葉小低木。......はまなす」(岩波書店発行「広辞苑」)等と掲載されていることは認められるが、本願商標に接する一般の取引者・需要者が、上記で掲載されているように、直ちに理解し認識されているとは認め難いから、むしろ、該文字は、特定の事物又は意味合いを有することのない一種の造語として、把握・認識されるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおり「はまなす」の文字よりなるところ、同じくこれを辞書・辞典類でみると、「〔浜茄子〕:バラ科の落葉低木。海岸の砂地に群生」(講談社発行「日本語大辞典」)、「〔浜茄子〕:ハマナシ(浜梨)の訛」(岩波書店発行「広辞苑」)等と掲載されており、一般の需要者にとっても、比較的知られた植物名(浜茄子)として把握・認識されているものと判断するのが相当である。
そこで、両商標より生ずる称呼を比較すると、本願商標よりは「ハマナシ」の称呼が生じ、また、引用商標からは「ハマナス」の称呼を生ずるものであるから、両称呼は共に比較的短い音構成において、その第4音で調音位置の異なる「シ」と「ス」の差異により、それぞれを一連に称呼した場合には、語感・語調が相違し十分に聴別し得るものと判断するのが相当である。また、観念においては、上記で認定・判断したとおり、本願商標は、一種の造語として看取されるとみるのが相当であるから、「はまなす(浜茄子)」の観念を生ずる引用商標とは比較し得ないものである。
さらに、両商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観においては、比較的短い文字数において字形の異なる「し」と「す」の差異により十分に区別できるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念を総合的に考察した場合、辞書・辞典類において意味合い(観念)が共通することのみをもって類似する商標とすることはできず、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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