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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「人物図形商標の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−27456(T2006−27456/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−27456(T2006−27456/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
人物図形商標の外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−27456(T2006−27456/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「人物図形商標の外観類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として、平成18年2月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4703292号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成15年2月4日に登録出願、第9類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年8月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、博士帽とおぼしきオレンジ色の房飾りの付いた黒色系の帽子をかぶり、白髪、白い眉と口髭を有し、前を開けた白衣、赤いネクタイ、黒いズボン及び茶色の靴を履いた服装で、向かって右側を向き、左手を上げて、左手の人差し指を立てた姿勢の人物を描いてなるものである。

他方、引用商標は別掲(2)のとおり、頭部を全体の二分の一程の大きさで表し、黒色の矢印状に表した帽子をかぶり、白髪、白い眉と口髭を有し、前を1つのボタンで止めた白衣及びネクタイを有する服装で、脚部を黒色で表し、両手を下げて正面を向いた姿勢の人物を描いてなるものである。

そこで、両商標を比較すると、両者はいずれも博士とおぼしき人物を描いてなるものであるところ、両者を対比観察すれば、いづれも白衣とネクタイ及び黒い帽子を着用し、白髪、白い眉と口髭を有する点で、共通点を見いだせるとしても、前者は、黒色、赤色、茶色等の色彩を用いて、立体的に描かれており、左手を挙げた姿勢が動きを認識させるものであり、後者は、頭部を特に大きく、全体を白黒で平面的に描き、両手を下げて、静止している姿勢を描いている点で差異を有するものである。

そして、両商標はその差異を有することにより、看者に与える全体の印象が相違し、それぞれ異なったものとして記憶されるというのが相当であって、時と処を別にして離隔的に観察した場合においても彼此相紛れるおそれはなく、外観上判然と区別し得るものであるというのが相当である。

また、両商標はいずれも、特定の称呼及び観念を生ずるものとはいうことができないから、これを比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼及び観念においては比較できないとしても、その外観において、明らかな差異を有する、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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