結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−27456(T2006−27456/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として、平成18年2月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4703292号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成15年2月4日に登録出願、第9類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年8月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、博士帽とおぼしきオレンジ色の房飾りの付いた黒色系の帽子をかぶり、白髪、白い眉と口髭を有し、前を開けた白衣、赤いネクタイ、黒いズボン及び茶色の靴を履いた服装で、向かって右側を向き、左手を上げて、左手の人差し指を立てた姿勢の人物を描いてなるものである。
他方、引用商標は別掲(2)のとおり、頭部を全体の二分の一程の大きさで表し、黒色の矢印状に表した帽子をかぶり、白髪、白い眉と口髭を有し、前を1つのボタンで止めた白衣及びネクタイを有する服装で、脚部を黒色で表し、両手を下げて正面を向いた姿勢の人物を描いてなるものである。
そこで、両商標を比較すると、両者はいずれも博士とおぼしき人物を描いてなるものであるところ、両者を対比観察すれば、いづれも白衣とネクタイ及び黒い帽子を着用し、白髪、白い眉と口髭を有する点で、共通点を見いだせるとしても、前者は、黒色、赤色、茶色等の色彩を用いて、立体的に描かれており、左手を挙げた姿勢が動きを認識させるものであり、後者は、頭部を特に大きく、全体を白黒で平面的に描き、両手を下げて、静止している姿勢を描いている点で差異を有するものである。
そして、両商標はその差異を有することにより、看者に与える全体の印象が相違し、それぞれ異なったものとして記憶されるというのが相当であって、時と処を別にして離隔的に観察した場合においても彼此相紛れるおそれはなく、外観上判然と区別し得るものであるというのが相当である。
また、両商標はいずれも、特定の称呼及び観念を生ずるものとはいうことができないから、これを比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼及び観念においては比較できないとしても、その外観において、明らかな差異を有する、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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