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Trademark Appeal Case

結合語の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3347(T2007−3347/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「グロス ラディアンス」の片仮名文字と「gloss radiance」の欧文字を2段に横書きしてなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『グロス ラディアンス』、『gloss radiance』の文字を2段に書してなるものであり、その構成中の『グロス、gloss』の文字が、光沢、つやの意味を表わし、『ラディアンス、radiance』の文字が、輝き、濃いピンク色といった意味を表わすものであり、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標を構成する各文字をそれぞれ上記のように把握するとともに、商標全体としてみても、光沢・つやがあって輝いているさま、或いは、光沢・つやのある濃いピンク色であることを直ちに認識させることから、これを本願指定商品中の化粧品などに使用しても、出願人の扱う商品の色調に係わり、かつ、強調したものと理解させることから、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「グロス ラディアンス」の文字と「gloss radiance」の文字を2段に横書きしてなるところ、これを構成する前半の「グロス(gloss)」及び同後半の「ラディアンス(radiance)」の各文字がそれぞれ「光沢、つや」及び「光輝、輝き」等を意味する語であるとしても、これらを結合した全体の文字からは、直ちに原審説示の如き特定の商品の品質を表示するものとして理解されるとまでは認め難いところである。

また、当審において、職権をもって調査しても、本願商標がその指定商品について、原審説示の意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も見出せなく、むしろ、これよりは全体として特定の意味合いを認識し得ない一種の造語と把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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