結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−6894(T2007−6894/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SPACESERVER」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2721524号商標(以下、「引用商標」という。)は、「SPACE」の欧文字を横書きしてなり、平成2年10月25日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月16日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1に示すとおり、「SPACESERVER」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体及び等間隔に書され、外観上まとまりよく一体的に構成され、観念上も特に軽重の差を見出すことができないものである。また、これより生ずると認められる「スペースサーバー」の称呼も、淀みなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「SPACE」の文字部分のみが独立して、自他商品の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情も見当たらない。
さらに、その構成中の「SERVER」の文字が、本願の指定商品との関係において、特定の商品の品質を表示するものとして、認識し、理解されるともいい難く、かかる構成態様においては、この構成中の「SPACE」の文字部分が分離抽出して看取されるとみるよりも、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「スペースサーバー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「スペース」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。
したがって、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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