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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−9346(T2007−9346/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WinDVD Creator」の欧文字を表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「WIN」の文字よりなる登録第2723346号商標及び登録第4565575号商標(以下2件をまとめて「引用商標」という。)と「ウイン」の称呼を共通にする同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表わされており、「WinDVD」と「Creator」の文字との間に特に軽重の差はなく、これより生ずると認められる称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、「WinDVD」の文字部分を「Win」と「DVD」に分断して把握しなければならない特段の事由も見出せないものであるから、かかる構成においては、本願商標に接する取引者、需要者は、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ウインデイブイデイクリエーター」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「ウイン」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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