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Trademark Appeal Case

スーパースリムの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−23851(T2006−23851/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパースリム」の片仮名文字と「Super Slim」の欧文字を2段に横書きしてなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の要点

原査定は、「本願商標は、「スーパースリム」「Super Slim」の文字を上下2段に書してなるところ、近時、ダイエットブームにあやかって、例えば、指定商品中「こんにゃく」をはじめ、各種のスリム商品が販売されている実情にあるから、全体として「体型がスリムになる商品」程の意味合いを取引者・需要者は認識するに止まり、単に商品の品質・効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「スーパースリム」及び「Super Slim」の文字よりなるところ、「スーパー/−Super」の文字は、「超・・・、上の、より優れた」の意味を有し、「スリム/Slim」の文字は、「細いさま。ほっそりとしたさま。」(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第5版)の意味を有するとしても、これらを結合した「スーパースリム」及び「Super Slim」の文字よりは、原審説示の意味合いを直ちに理解されるとは認め難いところである。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質・効能を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ないものと認識し把握するのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということは出来ない。

また、本願商標をその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとはいえない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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