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Trademark Appeal Case

称呼の類否と付加語

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−20901(T2006−20901/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プレミアムヤングビーフ」の片仮名文字と「PREMIUM YOUNG BEEF」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第29類「牛肉,牛肉製品」を指定商品として、平成17年11月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の2件である。

(1)登録第167221号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、大正13年3月17日登録出願、第45類「ハム、ベーコン、燻製肉、其他他類二属セサル食料品加味品一切」を指定商品として、同14年2月12日に設定登録、その後、5回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成17年2月2日に指定商品を第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,果物の缶詰及び瓶詰(乾燥果実の缶詰及び瓶詰を除く。),果物の漬物,ジャム,チョコレートスプレッド,マーマレード,野菜の缶詰及び瓶詰(乾燥野菜の缶詰及び瓶詰を除く。),野菜の漬物,卵,カレー・シチュー又はスープのもと,ハヤシライスの素,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,納豆」、第30類「香辛料,すりごま,ごま塩,化学調味料,みそ,甘酒,すし,べんとう」及び第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),ホップ,のり,昆布,あらめ,わかめ」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(2)登録第3210881号商標は、「プレミアム」の片仮名文字を横書きしてなり、平成6年3月3日登録出願、第29類「食肉,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),加工野菜及び加工果実」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録され、平成18年9月19日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

以下、(1)及び(2)を一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりであるところ、その構成に係る下段の「PREMIUM」「YOUNG」及び「BEEF」の各文字は同書、同大で、ほぼ同間隔に一連に軽重の差なく表示されており、しかも、上段の「プレミアムヤングビーフ」の片仮名文字部分は間隔を空けることなく、一連に表示されているものであるから、下段の欧文字部分の読みを特定したものと無理なく看取し得るものであり、その指定商品(牛肉,牛肉製品)との関係においては、「BEEF」の文字部分を省略した場合の「プレミアムヤング」の称呼を生ずることは否定できないが、むしろ、その全体の構成文字に相応して「プレミアムヤングビーフ」の称呼のみを生ずる不可分一体のものと判断するのが相当である。

これに対して、引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、各構成文字に相応して「プレミアム」の称呼を生ずるものである。

しかして、本願商標より生ずる「プレミアムヤングビーフ」の称呼と引用商標より生ずる「プレミアム」の両称呼は、両者の後半部において「ヤングビーフ」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、両称呼は、十分に聴別し得るものである。そして、本願商標より生ずる「プレミアムヤング」の称呼が生じたとしても、引用商標より生ずる「プレミアム」とは、同じく「ヤング」音の有無という顕著な差異を有するから、称呼上、相紛れるおそれのないものである。

また、両商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観上、十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においても、類似とすべき点は見当たらない。

してみれば、本願商標は、引用商標と称呼、外観及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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