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Trademark Appeal Case

類似商標と指定商品範囲

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−17836(T2005−17836/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ISX」の文字を標準文字により表してなり、第6類、第9類、第11類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年1月30日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、同17年1月31日付け、同18年11月29日付け及び同19年9月10日付け手続補正書により、最終的に第9類、第11類及び第20類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「1.指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものだから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品・指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものが含まれている。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。2.本願商標は、「アイエスエックス」の称呼を生ずるとする登録第4565855号商標(以下「引用商標1」という。)及び同4584213号商標(以下「引用商標2」という。)と類似の商標であり、かつ、指定商品及び指定役務も類似するものである。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲は明確なものとなったものであるから、本願指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定を具備するものとなった。

また、本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。

さらに、引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中「回転変流機,調相機,電気アイロン,電気ブザー,電気計算機,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具およびその部品,電線及びケーブル,配電用または制御用の機械器具」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成19年7月6日にされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しないものと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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