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結論

勝訴(請求認容)

商標「NEOBOND」の造語の識別力と品質表示(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2006−24933(T2006−24933/J1))

審判番号
不服2006−24933(T2006−24933/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NEOBOND」
争点(論点)
造語の識別力と品質表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−24933(T2006−24933/J1)・不服)は、本件商標「NEOBOND」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力と品質表示」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NEOBOND」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『NEOBOND』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、『NEO』の文字は、『新しい』の意を表す接頭語であって、『BOND』の文字は、『接着剤の一種。』の意味を有する語であるから、全体として『新しい接着剤』の意味を看取させるものと認められる。よって、本願商標を、指定商品中『前記文字に照応する商品』について使用するときは、単に、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「NEOBOND」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同書・同大・同間隔に外観上まとまりよく一体的に表示されているものであり、これを更に「NEO」と「BOND」とに分断し、それぞれの語から出る意味合いを組み合わせて構成文字全体で原審説示の如き意味合いを看取させるとは認め難いものである。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって特定の語義を有しない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが自然であり、しかも、これが特定の商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているとみるべき証拠も見出せない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識として機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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