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Trademark Appeal Case

造語の識別力と品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−24933(T2006−24933/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NEOBOND」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『NEOBOND』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、『NEO』の文字は、『新しい』の意を表す接頭語であって、『BOND』の文字は、『接着剤の一種。』の意味を有する語であるから、全体として『新しい接着剤』の意味を看取させるものと認められる。よって、本願商標を、指定商品中『前記文字に照応する商品』について使用するときは、単に、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「NEOBOND」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同書・同大・同間隔に外観上まとまりよく一体的に表示されているものであり、これを更に「NEO」と「BOND」とに分断し、それぞれの語から出る意味合いを組み合わせて構成文字全体で原審説示の如き意味合いを看取させるとは認め難いものである。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって特定の語義を有しない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが自然であり、しかも、これが特定の商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているとみるべき証拠も見出せない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識として機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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