結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−11083(T2007−11083/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「赤マイセブン」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月19日に登録出願されたものであるが、当審において、同19年4月17日付けの手続補正書により第30類「米を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・固形状・液状・粉状・棒状・スティック状・ゲル状・ペースト状の加工食品,あわを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・固形状・液状・粉状・棒状・スティック状・ゲル状・ペースト状の加工食品,穀物を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・固形状・液状・粉状・棒状・スティック状・ゲル状・ペースト状の加工食品」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4597466号商標(以下「引用商標」という。)は、「MY SEVEN」の文字を標準文字で表してなり、平成13年5月23日登録出願、第1類ないし第12類、第14類、第16類ないし第22類、第24類ないし第33類、第35類及び第37類ないし第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務をを指定商品及び指定役務として、平成14年8月23日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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