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結論

勝訴(請求認容)

商標「赤マイセブン」と「MY SEVEN」の指定商品の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2007−11083(T2007−11083/J1))

審判番号
不服2007−11083(T2007−11083/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「赤マイセブン」引用商標「MY SEVEN」
争点(論点)
指定商品の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−11083(T2007−11083/J1)・不服)は、本件商標「赤マイセブン」と引用商標「MY SEVEN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「赤マイセブン」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月19日に登録出願されたものであるが、当審において、同19年4月17日付けの手続補正書により第30類「米を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・固形状・液状・粉状・棒状・スティック状・ゲル状・ペースト状の加工食品,あわを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・固形状・液状・粉状・棒状・スティック状・ゲル状・ペースト状の加工食品,穀物を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・固形状・液状・粉状・棒状・スティック状・ゲル状・ペースト状の加工食品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4597466号商標(以下「引用商標」という。)は、「MY SEVEN」の文字を標準文字で表してなり、平成13年5月23日登録出願、第1類ないし第12類、第14類、第16類ないし第22類、第24類ないし第33類、第35類及び第37類ないし第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務をを指定商品及び指定役務として、平成14年8月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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