結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−6438(T2007−6438/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プレシャスシルバー」の片仮名文字と、「Precious Silver」の欧文字を2段に横書きしてなり、第2類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月30日に登録出願、その後、指定商品については、平成19年3月2日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中の『プレシャス、Precious』の文字が、非常に高価・貴重な、希少価値の高いの意味を表わし、『シルバー、Silver』の文字が、銀の意味を表わすことから、これらの各語を結合してなる『プレシャスシルバー、Precious Silver』の文字からなる本願商標に接する取引者・需要者は、構成する各文字をそれぞれ上記のように把握するとともに、商標全体としてみても『非常に高価・貴重な銀、希少価値の高い銀』を直ちに認識させることから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、自他商品の識別標識として認識すると言うよりも、出願人の扱う商品は非常に高価・貴重な銀、希少価値の高い銀を用いたものであることを明確にし、かつ、強調したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「プレシャスシルバー」の片仮名文字と、「Precious Silver」の欧文字を2段に書してなるところ、これを構成する前半の「プレシャス、Precious」及び同後半の「シルバー、Silver」の各文字部分が、それぞれ「(宝石・貴金属などが)高価な、貴重な、評価の高い」等及び「銀」等を意味する語であるとしても、補正後の本願商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、「プレシャスシルバー/Precious Silver」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実も見出せなく、商品の品質を表すものとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、構成全体をもって、一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これを、その補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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