結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24379(T2006−24379/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類、第5類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月8日に登録出願、その後、指定商品については、同18年10月31日付け手続補正書をもって、第3類「化粧品,芳香剤(身体用のものを除く。),その他の香料類」及び第11類「家庭用電気式芳香器,家庭用電気式消臭器,その他の家庭用電熱用品類」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4324974号商標(以下「引用商標1」という。)は、「どこでも」の文字を標準文字で表してなり、平成10年9月24日に登録出願、第21類「化粧用具,せっけん用ディスペンサー,化粧用コットン」を指定商品として、同11年10月15日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4600379号商標(以下「引用商標2」という。)は、「消臭プラグ」の文字を標準文字で表してなり、平成13年2月19日に登録出願、第5類「芳香消臭剤,その他の消臭剤(身体用のものを除く。)」を指定商品として、同14年8月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4677810号商標(以下「引用商標3」という。)は、「どこでも」の平仮名文字(「こ」の文字はやや下方に、「も」の文字はやや上方に、それぞれずれている。)の左上方に小さく「DOKODEMO」の欧文字を、右下方に小さく「MegaWeb」の欧文字を、それぞれ配してなり、平成13年12月19日に登録出願、第9類「コンタクトレンズ,サングラス,水中マスク,水中眼鏡,鼻眼鏡,普通眼鏡,防じん眼鏡,コンタクトレンズ用容器,つる,鼻眼鏡のマウント,鼻眼鏡用鎖,鼻眼鏡用ひも,眼鏡ケース,眼鏡ふき,運動用ゴーグル,レンズ,枠,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,救命用具,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,オゾン発生器,電解槽,業務用テレビゲーム機,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同15年5月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4790394号商標(以下「引用商標4」という。)は、「どこでも」の平仮名文字からなり、平成12年3月2日に登録出願、第3類「薫料」、第5類「薬剤」及び第21類「器具内に内蔵させたガスボンベ(取替可能)入りのガス燃焼熱によって、殺虫剤・忌避剤を浸潤させてある小片状のマットから薬剤を蒸散させる殺虫器,殺虫剤・忌避剤を塗布あるいは浸潤させた化学物質の化学反応を利用した薄型発熱体によって、薬剤を蒸散させる殺虫器,器具内に装填した殺虫剤・忌避剤収納ケースあるいは殺虫剤・忌避剤を浸潤させてある小片状のマットから、薬剤を自然蒸散させる殺虫器」を指定商品として、同16年7月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4865031号商標(以下「引用商標5」という。)は、「どこでも」の文字を標準文字で表してなり、平成16年8月18日に登録出願、第11類「暖冷房装置,ボイラー,ガス湯沸かし器,浴槽類,火鉢類,冷凍機械器具」を指定商品として、同17年5月20日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4868892号商標(以下「引用商標6」という。)は、「どこでも」の文字を標準文字で表してなり、平成16年11月30日に登録出願、第29類「ファットスプレッド,マーガリン,植物性脂肪からなるクリーム,その他の食用油脂,妊産婦用粉ミルク,成人用機能性ミルク(ラクトフェリン等機能性たんぱく質・ビタミン・ミネラルを添加した成人用或いは高齢者用液状・粉末状ミルク),コンパウンドクリーム(乳脂肪及び植物脂肪からなるクリーム),その他の乳製品」を指定商品として、同17年6月3日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4876896号商標(以下「引用商標7」という。)は、「どこでも」の平仮名文字を書してなり、平成16年9月6日に登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類,肥料」を指定商品として、同17年7月1日に設定登録されたものである。
(1)本願商標は、その指定商品について、上記1のとおり補正された結果、引用商標2及び引用商標3並びに引用商標5ないし引用商標7の各指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるから、本願商標とこれら引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、これら引用商標をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標と引用商標1及び引用商標4との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、横長凸形状の中に、「どこでも」の文字と「消臭プラグ」の文字とを上下二段に表し、さらに、該「消臭プラグ」の文字の左方に小さく縦書きで表した「電池の」の文字を配してなるところ、その構成中の「どこでも」の文字と「消臭プラグ」の文字とは、同一の書体、同一の大きさで、視覚上、一体的に表され、かつ、その構成全体から生ずると認められる「ドコデモショウシュウプラグ」の称呼も、やや冗長であるとしても、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、上記構成からなる本願商標にあっては、その構成中の文字部分全体から「デンチノドコデモショウシュウプラグ」の称呼を生ずるほか、「どこでも」の文字と「消臭プラグ」の文字部分から「ドコデモショウシュウプラグ」の称呼をも生ずるとは言い得るものの、その構成中の「どこでも」の文字部分のみが分離して観察されるべき特段の理由は見当たらないから、該文字部分に相応する「ドコデモ」の称呼をもって取引に資することはないというべきである。
他方、引用商標1及び引用商標4は、上記2のとおり、いずれも「どこでも」の文字を書してなるものであるから、これより「ドコデモ」の称呼を生ずるものである。
したがって、本願商標から「ドコデモ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1及び引用商標4とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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