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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力と周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−14155(T2005−14155/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「東京カルチャーセンター」の文字を書してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成16年8月24日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、平成17年9月6日付け提出の手続補正書により、第41類「通信講座による知識の教授」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『東京にある総合的文化施設』の如き意味合いを認識させる『東京カルチャーセンター』の文字を書してなるから、これを本願指定役務に使用したときには、それらの役務を提供している所と、取引者・需要者に認識させるにすぎないことから、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「東京カルチャーセンター」の文字を書してなるところ、指定役務については、上記1のとおり補正されたものである。

そして、本願商標は、昭和44年創立された請求人会社が、事業内容の一つである各種通信教育業務を取り扱う各種講座の役務等について使用する商標として、かなり知られているものであるといえるから、これを、補正後の指定役務について使用しても、取引者・需要者に役務の提供場所、質等を認識させるものではないものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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