結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−24325(T2004−24325/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「グローブバッグ」の文字を書してなり、第18類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年3月29日に登録出願され、その後、指定商品については、同年10月22日付手続補正書により、第18類「かばん類」と補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、『グローブバッグ』(グローブ革を用いたバッグ)の語を普通に用いられる方法で書してなるから、本願商標をその指定商品中『グローブバッグ』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標を指定商品中前記の商品について使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、「GREEN GROVE」及び「グリーングローブ」の文字を二段に書してなる、商標登録第4769412号商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、上記1のとおり、「グローブバッグ」の文字よりなるところ、構成中の「グローブ」の文字が「野球用グローブ」の意味をも有し、「バッグ」の文字は「かばん」を表すとしても、これを組み合わせ一連に表した「グローブバッグ」よりは、特定の商品の品質を直接的、具体的に表示しているものとは理解されないものであり、むしろ特定の意味合いを有しない一体不可分の造語よりなるものとみるのが相当である。
また、当審において職権により調査するも、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の用途・品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、上記3(1)認定のとおり、一体不可分の造語といえるものであり、これより生ずると認められる「グローブバッグ」の称呼は格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「グローブバッグ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「グローブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものと認定、判断し、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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